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受講のメリット |
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近年、パーソナルトレーナーの資格認定団体も増え、資格取得をしやすい時代となりました。 今では、複数の資格を保有しているパーソナルトレーナーの方も、多くいらっしゃいます。 また、パーソナルトレーナーの運動指導現場や、働き方も多様化してきております。 10数年前であれば、フィットネスクラブにて、パーソナルトレーナーとして活動するのが主流でしたが、 今では、「オンラインでのパーソナルレッスン」をはじめ、お客様のご自宅に出向く「出張パーソナルレッスン」、 自治体での「健康体操教室」、メディカルセンター、介護施設や屋外での公共スペース、24時間ジムなど複数の 指導現場を掛け持ちする、個人で動くフリーランスのパーソナルトレーナーは、活動拠点を自在に変更選択できるようになりました。 より、お客様のニーズに対応している結果だと存じます。 今では、パーソナルトレーナーの資格も、1種類だけではなく、複数の資格を所有するのも通常となってきています。 さて、その一方では、他の資格を取得しているパーソナルトレーナーの方々より、 JHCAパーソナルトレーナー資格「フィジカルコンディショナー」も、取得したいとのお声やご要望を多くいただいております。 そこで、JHCAのパーソナルトレーナーの資格取得に際して、現在、他団体の資格をお持ちでパーソナルでの活動を 行っている方への免除規定を調整した「キャリアアップコース」を新しくご用意いたしました。 |
JHCAパーソナルトレーナー資格取得 |
2004年以来(20年間)JHCAパーソナルトレーナー資格取得養成講習会(8日間)は、 |
キャリアアップ講座開催日程(東京開催) | |||||||||||||||
受講の形式について
* 東京開催の本講座の日程に合わせて対面受講ができます。 * 動画教材は、資格取得中、何度でも動画視聴ができます。運動指導の確認や復習にお役立てください。 * 対面講座の開催日程と合わない場合は個別対応しますのでご相談ください。 * オンライン受講の場合もご相談ください。 * 最終回の4講座終了後、「資格認定試験」を実施いたします。認定試験は東京本校にて実施しますので協会までお越しください。 開催日程について *トレーナー養成本講座の日程よりご自分の都合の良い日をお選びください。 *都合が合わない場合講師とのスケジュールを個別にて合わせまして日程を決定しますのでお申込み時に4日間の希望日程を第三候補までご提示ください。 キャンペーン特典受講ができます。 東京本校にて開催しています「JHCAパーソナルトレーナー」資格取得講座のカリキュラムを 4日間(4講座)受講していただけます。運動指導の復習や確認にお役立てください。 *なお、この特典は、キャンペーン中に受講お申込みの方限定の特典となります。 | |||||||||||||||
キャリアアップセミナー受講対象者について | |||||||||||||||
● パーソナルトレーナーとして運動指導の経験がある方 ● パーソナルトレーナーとして仕事に復帰をお考えの方 | |||||||||||||||
カリキュラムについて | |||||||||||||||
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キャリアアップコース 受講料金 | |||||||||||||||
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受講料金 お支払いについて | |||||||||||||||
受講お申込みは、【お申込みフォーム】にてお申込みください。 その後、JHCA事務局より、お支払い方法についてのご案内メールをお送りいたします。 銀行口座振込のご案内
クレジットカード決済システムとして PayPal を採用しております。 お客様のメールアドレスとクレジットカードがあれば、誰でも利用することができます。 ※当事務局では、お客様のクレジットカード番号などの個人情報は、一切お預かりすることはございません。 教育ローン ご希望の方へのご案内 社会人において、資格取得(自己啓発)費用に利用できる「フリーローン」を下記にご紹介します。 「フリーローン」では、支払い回数や月々の支払額を、ご自分の人生プランにあわせて設定いただけます。 例えば、月々の支払額を抑えたい ➡ 5,929円~ 支払い回数を(3年・5年)など (教育ローン;学校や専門学校の学費を対象としたプランです。社会人の方は「フリー(多目的)ローン」扱いとなります。) | |||||||||||||||
スポーツインストラクターのための施設所有(管理)者『賠償責任保険』ご案内 | |||||||||||||||
「賠償責任保険」の保険加入に際しての前提条件 ・JHCAの会員であること。 ・JHCAの資格取得者であること。(FC/HC/HCAD)以上、2つの条件を満たした方が加入できます。 「賠償責任保険」についての Q&Aより ① パーソナルトレーナーの皆様が、パーソナルトレーニングの指導業務の一環として、個人宅を訪問し トレーニング指導をおこなっている際に、参加されている方へケガ等負わせてしまった場合。 ② パーソナルトレーニングの指導業務の一環として公民館を借り大人数に対してトレーニング指導を行っている際に 誤ってケガ等を負わせてしまった場合。 当該保険につきましては、パーソナルトレーニング指導業務に起因して、第三者への賠償であり、 |